年金からの天引きは,刑法の窃盗罪に当たるのでは?
今日から「後期」高齢者医療制度の保険料の,年金からの天引きが始まりました.全く素人ですが,ひょっとしてこれは刑法の窃盗罪に当たるのでは?
第二百三十五条【 窃盗 】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。
ウィキペディアによると,
「窃取」とは、占有者の意思に反して財物の占有を取得することをいう。
とあります.「後期」高齢者のほとんどが「年金天引き」を事前了承していないようですから,少なくとも「占有者の意思に反して」は成立しますね. さて,「違法性の阻却」が成立するのかどうか? 法律家の方,是非ご教示を.
→フォロー記事:年金天引きの非合法性--関係条文に即しての考察
第二百三十五条【 窃盗 】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。
ウィキペディアによると,
「窃取」とは、占有者の意思に反して財物の占有を取得することをいう。
とあります.「後期」高齢者のほとんどが「年金天引き」を事前了承していないようですから,少なくとも「占有者の意思に反して」は成立しますね. さて,「違法性の阻却」が成立するのかどうか? 法律家の方,是非ご教示を.
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