天皇に対しても衆院の冒頭解散をしないよう請願と差し止め裁判を
前の記事「『冒頭解散』を封じる法的手段を」で,内閣の(事実上首相の)解散権を一時的に停止する裁判と仮処分申請を起こすべきだと述べましたが,同様のことを天皇に対してもやるべきでしょう.
憲法第7条によれば,衆議院を「直接」解散するのは天皇なのですから.
天皇に対しては,裁判だけでなく,7条3項を実行しないよう「請願」もすべきかと思います(実施しました) .2015年秋の戦争法成立後,これを天皇が公布しないようにという「請願」を提案,私自身でも実行しましたが,同様のことです.
天皇にこの法律を公布しないよう求めては?
天皇にこの法律を公布しないよう求めては?(その2)
この,戦争法の時の天皇への請願に対して,私を「天皇主義者」だと言われる方がありましたが,上記の2つの記事に書いているように,天皇の憲法尊重・擁護義務を根拠に,「請願法」という法律に書かれていることを実施しただけのことです.今回も全く同じです.
物理屋の法律論はなかなか真剣に受け取ってもらえる人も少ないと思うので,法律家のコメントを是非お願いしたいところです.この提案がもし荒唐無稽でないとすれば,是非とも実行すべきだと思います.
憲法第7条によれば,衆議院を「直接」解散するのは天皇なのですから.
日本国憲法 第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
(1項,2項,略)
3 衆議院を解散すること。
天皇に対しては,裁判だけでなく,7条3項を実行しないよう「請願」もすべきかと思います(実施しました) .2015年秋の戦争法成立後,これを天皇が公布しないようにという「請願」を提案,私自身でも実行しましたが,同様のことです.
天皇にこの法律を公布しないよう求めては?
天皇にこの法律を公布しないよう求めては?(その2)
この,戦争法の時の天皇への請願に対して,私を「天皇主義者」だと言われる方がありましたが,上記の2つの記事に書いているように,天皇の憲法尊重・擁護義務を根拠に,「請願法」という法律に書かれていることを実施しただけのことです.今回も全く同じです.
物理屋の法律論はなかなか真剣に受け取ってもらえる人も少ないと思うので,法律家のコメントを是非お願いしたいところです.この提案がもし荒唐無稽でないとすれば,是非とも実行すべきだと思います.
「冒頭解散」を封じる法的手段を
安倍首相は,臨時国会の冒頭で衆院を解散するつもりのようだ,という報道がなされています.しかし,#憲法53条 の臨時会(臨時国会)招集義務を“実質的に”果たす前の国会解散など,憲法上許されるはずがありません.朝日も次のように書いています.
「野党は憲法53条に基づく正当な手順を踏んで、首相に早期の臨時国会召集を要求してきた。冒頭解散となれば、これを約3カ月もたなざらしにしたあげく葬り去ることになる。憲法の規定に背く行為である。」
http://www.asahi.com/articles/DA3S13138662.html
野党は,内閣に対して,臨時国会冒頭の国会解散を封じるための訴訟を,つまり憲法第7条3項の天皇への「内閣の助言」の権限停止を求める裁判を直ちに起こすべきだと思います.同時にその仮処分申請も.
この臨時国会の招集が53条の義務を果たすものだと言い訳をするかも知れませんが(条文上は日程決めの義務だけ),冒頭解散ではまさに脱法行為です.この条文が,審議だけでなく解散目的も含むなどという解釈は,朝日のコメントにあるように,成り立つはずがありません.
いまの司法がこの訴訟を認める可能性は低いですが,安倍内閣の明確な違憲行為,「審議拒否」を大きくクローズアップする手段になると思います.それも選挙戦の大きな材料にすべきです.
この訴訟はもちろん市民だれでもやれますが,まずはプロとしてその世界にいる政治家がやるべきでしょう.
なお,解散・総選挙となればそのネーミングが選挙民の課題意識,アジェンダ・セッティングに大きく影響します.私は,「北朝鮮の脅威」に煽られて判断を誤ることのないように,との意味で,「北ミサイル頼み解散」を提案します.
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参考 日本国憲法から
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
(1項,2項,略)
3 衆議院を解散すること。
第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの 議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集日を決定しなければならない。
「野党は憲法53条に基づく正当な手順を踏んで、首相に早期の臨時国会召集を要求してきた。冒頭解散となれば、これを約3カ月もたなざらしにしたあげく葬り去ることになる。憲法の規定に背く行為である。」
http://www.asahi.com/articles/DA3S13138662.html
野党は,内閣に対して,臨時国会冒頭の国会解散を封じるための訴訟を,つまり憲法第7条3項の天皇への「内閣の助言」の権限停止を求める裁判を直ちに起こすべきだと思います.同時にその仮処分申請も.
この臨時国会の招集が53条の義務を果たすものだと言い訳をするかも知れませんが(条文上は日程決めの義務だけ),冒頭解散ではまさに脱法行為です.この条文が,審議だけでなく解散目的も含むなどという解釈は,朝日のコメントにあるように,成り立つはずがありません.
いまの司法がこの訴訟を認める可能性は低いですが,安倍内閣の明確な違憲行為,「審議拒否」を大きくクローズアップする手段になると思います.それも選挙戦の大きな材料にすべきです.
この訴訟はもちろん市民だれでもやれますが,まずはプロとしてその世界にいる政治家がやるべきでしょう.
なお,解散・総選挙となればそのネーミングが選挙民の課題意識,アジェンダ・セッティングに大きく影響します.私は,「北朝鮮の脅威」に煽られて判断を誤ることのないように,との意味で,「北ミサイル頼み解散」を提案します.
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参考 日本国憲法から
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
(1項,2項,略)
3 衆議院を解散すること。
第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの 議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集日を決定しなければならない。