県警をめぐる支配・被支配と人事権の関係を図にしました
一連の警察に関する記事をダイアグラムにまとめました.(こちらには部分的にしか転載していませんので,オリジナルブログをご覧下さい.
「私の沖縄・広島日記」を参考に,県公安委員会の国家公安委員会に対する勧告権(警察法第50条第2項)も入れました.

pdfとワープロファイル(pages)
法文リンク:警察法,地方公務員法
警察法第二条(警察の責務)
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
「私の沖縄・広島日記」を参考に,県公安委員会の国家公安委員会に対する勧告権(警察法第50条第2項)も入れました.

pdfとワープロファイル(pages)
法文リンク:警察法,地方公務員法
警察法第二条(警察の責務)
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
県警は誰が支配するのか?
11日の記事で,抵抗する市民を排除し,不法な基地建設を助ける沖縄県警に対し,県公安委員会は「管理」権を,知事は同委員会への「管轄」権を適切に行使すべきだ,と主張しました.
しかし,一方で,県警は警察庁長官に「指揮監督」されます(警察法16条2).では,これらの二つ,管理と指揮監督はどういう関係なのか,少し調べて見ました.
「管理」について
先の記事に書いたように,この語が何を意味するかは同法で定義されていません.いろいろ探すと,http://www.npsc.go.jp/sasshin/suggestion/03.html ">国家公安委員会のページに次のような説明がありました.
この中に「指揮監督」という言葉を使っているのでますます混乱しますが,要するに,内部部局に対すると同様立ち入って支配すること,と言っているので,強い支配のようです.
しかしそのあとで,警察庁という専門集団があるし,公安委員はしろうとだから,口出しは「大綱方針」についてだけにしなさい,というようなことも書かれています.官僚支配をしたいためにこのような付け足しをしたのでしょうが(実態そうなっている),原理的にどちらの権限が強いかと言えば,公安委員会>>警察庁,ということでしょう.
なお,この説明は国家公安委員会と警察庁の関係についてですが,このページの末尾に「地方公安委員会と地方警察本部等との間においても,妥当する」とありますので,県レベルでも同様です.
「指揮監督」について
他方,警察庁の県警への「指揮監督」ですが,これは.警察法16条2項で「警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する」とあるように,その範囲は「警察庁の所掌事務」に限定されています.所掌事務の内容は17条で5条2項にリダイレクトして,警察庁の所掌事務と重なることを示しています.
その5条2項と読んで行くと,「指揮監督」の範囲が分かりますが,一番最後(25号)の,言わば「その他」ぐらいしか見当たらないようです.
さて,警察官個人としては,不当な命令に対しては「不服従」の義務がありますが,そうすると当然上司と衝突し,処分の危険があります.処分権は地方公務員法が規定する「任命権者」にあるのですが,同法を探しても,下位の警官の任命権者がだれなのか,なかなか分かりません.トップの県警本部長は多分知事ではないでしょうか.
しかし,一方で,県警は警察庁長官に「指揮監督」されます(警察法16条2).では,これらの二つ,管理と指揮監督はどういう関係なのか,少し調べて見ました.
「管理」について
先の記事に書いたように,この語が何を意味するかは同法で定義されていません.いろいろ探すと,http://www.npsc.go.jp/sasshin/suggestion/03.html ">国家公安委員会のページに次のような説明がありました.
一般に、行政機関相互の関係を表す場合における「管理」の用語は、「監督」又は「所轄」と対比して、下位の行政機関に対する上位の行政機関の指揮監督が、内部部局に対する場合と大差ない位に立ち入って行われることを示すときに用いられる。
この中に「指揮監督」という言葉を使っているのでますます混乱しますが,要するに,内部部局に対すると同様立ち入って支配すること,と言っているので,強い支配のようです.
しかしそのあとで,警察庁という専門集団があるし,公安委員はしろうとだから,口出しは「大綱方針」についてだけにしなさい,というようなことも書かれています.官僚支配をしたいためにこのような付け足しをしたのでしょうが(実態そうなっている),原理的にどちらの権限が強いかと言えば,公安委員会>>警察庁,ということでしょう.
なお,この説明は国家公安委員会と警察庁の関係についてですが,このページの末尾に「地方公安委員会と地方警察本部等との間においても,妥当する」とありますので,県レベルでも同様です.
「指揮監督」について
他方,警察庁の県警への「指揮監督」ですが,これは.警察法16条2項で「警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する」とあるように,その範囲は「警察庁の所掌事務」に限定されています.所掌事務の内容は17条で5条2項にリダイレクトして,警察庁の所掌事務と重なることを示しています.
その5条2項と読んで行くと,「指揮監督」の範囲が分かりますが,一番最後(25号)の,言わば「その他」ぐらいしか見当たらないようです.
さて,警察官個人としては,不当な命令に対しては「不服従」の義務がありますが,そうすると当然上司と衝突し,処分の危険があります.処分権は地方公務員法が規定する「任命権者」にあるのですが,同法を探しても,下位の警官の任命権者がだれなのか,なかなか分かりません.トップの県警本部長は多分知事ではないでしょうか.
JE SUIS CHARLIE
パリのシャルリー・エブド(Charlie Hebdo)社襲撃は,報道によれば言論封殺テロと思われます.これに対して,フランスはもとより世界のジャーナリスト,メディア機関が同社に対して連帯の意志を表明しています.当ブログも,広い意味で,ミクロなジャーナリズムと言えなくもないので,遅ればせながらシャルリーへの連帯を表明します.

日本のメディアは,テロを非難はするものの,攻撃を受けた社に対して「仲間としての連帯」を表明したものは見かけないようです.ほぼ「客観報道」のレベル.
かつての,朝日新聞への襲撃事件の時はどうだったでしょうか?もちろん他社もテロ非難はしたでしょうが,「私も朝日だ」というような言葉で,朝日への連帯を表明したジャーナリストやメディアがあったでしょうか.
背景に,「さわらぬ神に祟りなし」とか,似非格言「君子危うきに近寄らず」という慣用句に見られるような,冷淡な態度を奨励する文化があるとしたら残念なことです.

同時に,イラク戦争時に米軍がジャーナリストを狙い撃ちにした事件も想起すべきでしょう.また,今回のテロ攻撃の様子が,たとえば米軍特殊部隊がビンラディンを襲撃・殺害した時の様子とよく似ていることも連想されます.これも全く違法な殺人行為でした.

日本のメディアは,テロを非難はするものの,攻撃を受けた社に対して「仲間としての連帯」を表明したものは見かけないようです.ほぼ「客観報道」のレベル.
かつての,朝日新聞への襲撃事件の時はどうだったでしょうか?もちろん他社もテロ非難はしたでしょうが,「私も朝日だ」というような言葉で,朝日への連帯を表明したジャーナリストやメディアがあったでしょうか.
背景に,「さわらぬ神に祟りなし」とか,似非格言「君子危うきに近寄らず」という慣用句に見られるような,冷淡な態度を奨励する文化があるとしたら残念なことです.

同時に,イラク戦争時に米軍がジャーナリストを狙い撃ちにした事件も想起すべきでしょう.また,今回のテロ攻撃の様子が,たとえば米軍特殊部隊がビンラディンを襲撃・殺害した時の様子とよく似ていることも連想されます.これも全く違法な殺人行為でした.