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2012-05

北九州市の放射性ガレキ受け入れチームに放射線の専門家不在

昨日,北九州の市民グループと一緒に,北九州市の放射性ガレキ受け入れチームとの交渉に参加した.やはり一番驚いたのは,このプロジェクトのチームに放射線の専門家が一人もいないということだ.「『放射線取扱主任者』の資格を持った人はチームにいますか?」との問に,答えはノーだった.しかも,応対した5人(+1?)のうち理系は化学系の一人だけで,あとは経済や法律の文系ばかりだった.外部の専門家の意見は聞いたのかも知れないが,役所本体の側に放射線や放射能のことが分かる人が一人もいないというのはとんでもないことだ.

少なくとも焼却施設には「放射線取扱主任者」を選任しなければならないのではないか?放射性ガレキの処理で,この施設が「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」の対象になると想定されるからだ.

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO167.html

第四条の二  放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

第三十四条  許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。

これらの条文により,「焼却試験」の前に文部科学大臣の許可が必要になると思われる.また,放射線取扱主任者が必要になる.

法律にある「放射性同位元素」の定義は,次の政令を受けて最終的には文科大臣の告示による.

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE259.html
放射線を放出する同位元素の数量等を定める件
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/qa/iken/mon-kokuji.htm

それによると,セシウム134,137は
非密封 第2群 37キロベクレル 

となり,もちろんこの定義を十分に超える.

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